「源泉徴収あり」の特定口座を開設している人でも確定申告をしたほうが有利な場合
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確定申告は、会社員の方にはあまり縁がないように思えますが、医療費が10万円以上かかった、マイホームをローンで買った、寄付をした、贈与を受けた、会社を退職・転職した、年末調整を受けられなかった、など確定申告したほうが「お得」な対象になる方がたくさんいらっしゃいます。払いすぎた税金が還付されることが多いのです。
では「株」による利益はどう扱えばいいのでしょうか? 儲けていても、損をしていても、税金については知っておいたほうがよさそうです。株の賢い確定申告をめざしましょう。


「源泉徴収あり」の特定口座を開設している人でも確定申告をしたほうが有利な場合
「源泉徴収あり」の特定口座を開設する人については、証券会社がその譲渡益について、 20.315%(所得税15.315%住民税5%)の税率で源泉徴収してくれますので、確定申告の必要はありません。

ただし、源泉徴収ありを選択した人でも、上場株式等の譲渡について譲渡損が出ている場合には、 その譲渡損の金額を翌年以降に繰り越すために確定申告をする必要があります。

また、1年間に源泉徴収された金額が実際の譲渡益の20.315%を超えている場合や別の証券会社の特定口座の 損益や一般口座の損益と株式の譲渡所得等を通算する場合にも確定申告が必要となります。

次回は3月10日(火)更新!!

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