【確定申告】配偶者との関係でどう変わる?
確定申告コラム一覧

確定申告は、会社員の方にはあまり縁がないように思えますが、医療費が10万円以上かかった、マイホームをローンで買った、寄付をした、贈与を受けた、会社を退職・転職した、年末調整を受けられなかった、など確定申告したほうが「お得」な対象になる方がたくさんいらっしゃいます。払いすぎた税金が還付されることが多いのです。
では「株」による利益はどう扱えばいいのでしょうか? 儲けていても、損をしていても、税金については知っておいたほうがよさそうです。株の賢い確定申告をめざしましょう。


配偶者との関係
株式譲渡益しか所得のない配偶者の譲渡所得の金額が38万円以下であれば、その配偶者には所得税がかからないとともに、夫の配偶者として、夫は配偶者控除を受けることができます。

また、その配偶者の株式譲渡益が38万円超であっても、76万円未満でかつ夫の合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除の適用を受けることができます。

この株式譲渡益しかない配偶者が、「源泉徴収あり」の特定口座を開設している場合には、確定申告の必要がないので、この申告不要の株式譲渡益は、合計所得金額には算入されません。その配偶者は配偶者控除の控除対象配偶者になります。


次回は3月13日(金)更新!!

人気の毎日コラム アクセスランキング
【1位】
気になる離婚の最も多い原因は
【2位】
櫻井英明の株式辞典【わ行】
【3位】
櫻井英明の株式辞典【れ行】

マイページ登録

マイページ登録で簡単アクセス!

ビジネス 健康 生活
マネー 株主優待 ふるさと納税
株式基礎講座 確定申告 NISA


企業TOPとのインタビュー動画など盛りだくさん


きらりとひかる 上場企業のなでしこたち

株式投資は全て自己責任でお願いします。このサイトの情報は投資の勧誘を目的としたものではなく、投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。当サイトの掲載事項において損失をされた場合も当方は一切の責任を負いかねます。

下記のブラウザでご利用いただけます。
Android
Chrome、ファミリーブラウザ for docomo、あんしんフィルター for docomo
iOS
Safari、あんしんフィルター for docomo
※ブラウザのバージョンによってご利用できない場合がございます。