2015年03月29日
御存知ですか!!ふるさと納税
確定申告が不要な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設


ふるさと納税で面倒なのは、翌年の初めに確定申告をする必要があるということです。税務署に行く人はあまりいないと思うので、申請にいくのが意外に面倒ですよね。それが、2015年からは確定申告が不要になるとのことです。

2014年度に支払ったふるさと納税については確定申告が必須です。しかし2015年度からは、「ある条件」を満たす場合には確定申告が不要となるようです。その制度が「ふるさと納税ワンストップ特例制度」です。

申告しない方法を選ぶと、寄付を受けた自治体から居住地に寄付情報が伝わり、居住地の住民税が自動的に減税されます。 要するに確定申告しなくても自動的に税金が減る仕組みができます。
当分の間の措置として、次のとおり、確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合はワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設
、確定申告を行わない給与所得者等は、寄附を行う際、個人住民税課税市区町村に対する寄附の控除申請を寄附先の都道府県又は市区町村が寄附者に代わって行うことを要請できることとする。
、「1」の要請を受けた寄附先の都道府県又は市区町村は、控除に必要な事項を寄附者の個人住民税課税市区町村に通知することとする。
、この特例が適用される場合は、現行制度における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る所得税及び個人住民税の寄附金控除額の合計額の5分の2を道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ控除する。(控除限度額は、「1」の措置を踏まえたものとする。)
寄附者が確定申告を行った場合又は5団体を超える都道府県若しくは市区町村に対して寄附を行った場合は、上記イ及びロにかかわらず、この特例は適用されないこととする。
その他所要の措置を講ずる。
※上記の改正は、平成27 年4月1日以後に行われる寄附について適用する。
平成27年度 税制改正大綱より Eimei.TVが作成)
面倒な確定申告が不要になるのは助かりますね!
確定申告する必要があるケースもあるので注意しましょう!
確定申告する必要があるケースもあるようです。上に赤字をつけている部分になります。
1つ目はふるさと納税を5団体を超える自治体に行った場合です。限度額が2倍になるので、たくさん寄付できる人はたくさんプレゼントがほしいと思います。 そうなると色々な自治体に寄付する人も多いと思いますが、その時の寄付する先は5団体までに抑えた方がよさそうですね。

2つ目は寄付のタイミングが2015年1月1日〜3月31日の場合です。ワンストップ制度は4月1日からなので、3月31日までは確定申告が必要ということですね。
つまり、寄付は4月1日以降にした方が良いってことです。

多くの方々は、恐らく納付先が5つに収まることはないでしょう。 つまり結局は、確定申告がすることが必要なるかも知れませんね。
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