2015年度(平成28年度)の住民税から拡充なので2015年(平成27年)1月1日から節税できる金額が2倍になります。
拡充となる対象期間は、平成27年1月1日から12月31日分のふるさと納税に対して、平成28年度の住民税から控除される金額が2倍となります。
確定申告が不要になるのはいつから?
こちらは「2015年度」ってことなので、2015年(平成27年)1月から3月分までにしたふるさと納税については、今まで通り、所得税の還付と住民税の控除が受けられるってことですね。
確定申告を不要にしたい場合は、平成28年度4月からのふるさと納税が対象となります。
先述の
ワンストップ制度の適用が2015年4月1日以降であるのに対し、この住民税控除の上限額2倍については2015年1月1日以降の寄付金から適用対象になっているので混同しないようにしましょう。
ワンストップ制度の適用 → 2015年4月1日以降の分
寄付金控除の上限額2倍に変更 → 2015年1月1日以降の分
制度の正しい内容を理解しておかないまま控除やプレゼントに目がくらんでふるさと納税をしたところで本当にただの寄付になってしまいます。
寄付自体はなにも悪いことではないのですが、ちゃんと調べてから取り組まないと、当初自分が期待していた結果になるとは限らないということをおぼえておくと良いでしょう。
そうすれば、きっと楽しくふるさと納税を利用することができますよ。
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