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いくつかの副業の例を挙げて、具体的に説明しましょう。
本業とは別にアルバイトをしている:給与所得
正社員でもアルバイトでも、税法上は同じく「給与所得」という区分となります。
したがって、この場合は本業も副業も給与所得として処理されます。
税額計算の手順としては、正社員分の年収とアルバイト分の年収を合計する→その年収に応じた給与所得を算定する、という流れです。
次回は4月27日(月)更新!!
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