【知っ得情報】還付申告で所得税を取り戻せ!
サラリーマンは、会社で行う年末調整があるため、確定申告は不要なことが一般的です。
このため、確定申告という言葉はよく聞くけれども、自身には関係ないと思っている方も多いでしょう。

確定申告すると払いすぎた税金が還ってくる還付申告ついてご紹介いたします。

【還付申告とは、】
確定申告書を提出する義務のない人が、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができる制度です。
※還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

還付申告と確定申告の大きな違いは、税金を納めるのか還付されるのかで分かれます。
【確定申告】
事業所得がある人が1月1日から12月31日までの所得に対して納める税金を確定させるために行う申告。

【還付申告】
会社員のように年末調整によって納め過ぎた税金を返還してもらうために行う申告。
この2つの申告は同じもののようですが、実は全く違うものになります。

還付申告を行うことができる人

給与等から源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金が、年間の所得金額について計算した所得税及び復興特別所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎとなっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。

給与所得のある方で、次のような場合には、原則として還付申告を行うことができます。

・多額の医療費を支出したとき
・特定の寄附をしたとき
・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
・年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき

(国税庁:平成28年 確定申告特集より)

給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告できるか。

確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成24年分については、平成29年12月31日まで申告することができます。
同様に、平成28年分については、平成29年1月1日から平成33年12月31日まで申告することができます。

なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(平成29年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。

この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として平成29年3月15日(水)までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。

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