知っていますか?NISA落とし穴!その2

知っていますか?NISA落とし穴!
投資信託の場合、普通分配金のみに適用され、特別分配金とは無関係です。

日本では毎月分配型の投資信託が人気になっています。

NISAを使った毎月分配型の投資信託での運用を考える上で、注意点があります。

投資信託の分配金は2種類あります。
※投資信託の収益を分配する「普通分配金」
※収益が足らずに投資信託の原資を分配する「特別分配金」に分けられます。

投資信託の決算日の基準価額が投資家それぞれの個別元本(投資家それぞれに算出される平均取得価額)を上回るか下回るかによって「普通分配金」と「特別分配金」に分けられます。

収益を分配する普通分配金は課税対象なのですが、特別分配金は利益が出たわけでは無いため、課税対象ではないのです。

NISAの非課税制度があるといっても、保有する投資信託の分配金が特別分配金だった場合、NISAでなくても非課税であるため、わざわざNISAの枠を利用する意味がないということです。

NISAの非課税枠は、年間100万円の新規購入分までと制限をされています。

このような形で浪費をしてしまってはもったいないですよね!

これらのことから言えることは、NISAは、利益が生じるような投資にはメリットがあるのに対して、損失が生じるような投資においては、通常の課税口座で行う投資よりもデメリットが多いという注意点が存在します。

従って、利用する際には、制度のメリットだけではなく、デメリットもきちんと理解したうえで、自らに合った投資をされることをお勧めします。

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